浄化槽の保守点検って?管理者が知っておきたいこと

こんにちは。千葉県水まわり解決センター(株式会社ダイシンクリア)です。浄化槽は家庭などから排出される汚い水を、そのまま川や海に流さないための大切な装置です。私たちの地球にとって、とても大切な役割を果たしています。そんな浄化槽ですが、ほかの機械と同じように「保守点検」があることをご存知でしょうか?

この記事では、浄化槽の管理者が必ず守らなければならない3つのことについて解説します。これらを守らなければ、罰則が課せられる可能性もあるためしっかりと読んでおきましょう。

そもそも浄化槽ってなに?誰が管理者なの??

まずはじめに、浄化槽やその管理者について解説します。

「浄化槽」は使った水をキレイにして川や海に流す装置

「浄化槽」とは、私たちが日常生活において使った汚れた水(生活排水)を、バクテリアなどを活用しキレイにしてから川や海に流す装置のことです。

生活排水とは、トイレ・洗面所・キッチン・お風呂場など、さまざまな場所で使った水を指します。この生活排水は、たった1日で「1人あたり約200リットル」も排出するといわれています。

これだけの大量の汚れた水を川や海に流してしまうと、自然にさまざまな悪影響を及ぼしてしまいます。そうならないためにも、浄化槽が必要になります。

浄化槽は「浄化槽法」により、下水道が設置されていない地域では各家庭に設置しなければならないと義務付けられています。

ちなみに下水道とは浄化槽と同じく、汚れた水をキレイにして川や海に流す施設のことです。

浄化槽の管理者は「各家庭の世帯主」

お風呂場の排水管がつまる原因は、次のとおりです。

浄化槽の管理者は、法律により「各家庭の世帯主」と決められています。しかし、自分たちで管理しなければならないことを知らない人も少なくありません。

新築を建てたときなどで浄化槽の設置に立ち会った場合には、専門業者から管理について説明されているでしょう。一方、両親や祖父母から家を引き継いだなど、もともと設置されていた場合には浄化槽の存在すら知らなかったという人もいます。

こうした場合、管理が長い間行われず、トラブルが発生してからはじめて浄化槽について知る人も多いのです。

トラブルが発生した場合、管理者の責任となり、修理費用などを負担する可能性もあります。ご自宅に浄化槽が設置してある場合には、保守点検や清掃などを専門業者に依頼しましょう。

浄化槽の管理者が知っておきたい3つのこと

ここからは、具体的な管理についてご紹介します。管理者は、以下3つのことを守らなければなりません。

浄化槽は保守点検が必要

まず「保守点検」は必ず行いましょう。保守点検には、水をキレイにしてくれるバクテリアなどの微生物が活発に活動できる環境を整える役割があります。

具体的な作業内容は、装置の動作確認、汚水の状況確認、装置の調整や修理などです。各家庭の人数によって生活排水の量は異なります。また、浄化槽の種類によっても処理方法が異なるため、プロの保守点検が義務付けられています。

浄化槽の規模や処理方法によって、保守点検を行う回数が規定されていますので注意しましょう。

浄化槽の清掃は1年に1回以上必要

浄化槽の「清掃」は1年に1回以上行わなければなりません。これは、浄化槽を正常に作動させるための重要な作業です。

設置してから1年程度経過すると、微生物の死骸や汚泥などが溜まり、浄化槽が正常に作動しなくなってしまいます。清掃作業では、これらの汚れを浄化槽の外にかき出し、中の部品や装置を洗ってキレイにします。

清掃する時期は、各家庭の人数や使用頻度によっても異なりますが、基本的に1年に1回行うようにしましょう。

浄化槽の人槽に関係なく清掃は必要

ここで注意していただきたいのは、浄化槽の人槽(にんそう)と実際に住んでいる人数が合っていなくても、定期清掃は必要だということです。

浄化槽は「5人槽」や「7人槽」などと、大きさによって対象人数が決められています。5人槽では、5人程度の生活排水に対応できるということです。

この人槽の規定人数よりも各家庭の人数が下回る場合、「あんまり浄化槽は汚れないだろう」と考えてしまう人もいます。しかし、人数に関係なく浄化槽は汚れます。

微生物は生活排水の汚れを食べて生きているため、汚れが少なければ餌がなくなり、死んでしまうのです。そして、中は微生物の死骸がたくさんある状態になります。

死骸が詰まってしまうと、浄化槽は正常に機能しなくなるため清掃が必要になるわけです。そのため、人数や浄化槽の人槽に関係なく、清掃は1年に1回以上行いましょう。

浄化槽の点検と法定検査の義務

上記2つのほかにも「法定検査」を受けることが義務付けられています。

法定検査とは、保守点検と清掃がきちんと行われているかを、県が指定した検査機関がチェックする検査のことです。法定検査には、下記の2種類あります。

  • 第7条検査:浄化槽を設置してから、3ヶ月以上、5ヶ月以内に行う検査
  • 第11条検査:第7条検査を受けてから、毎年1回定期的に行う検査

特に、第11条検査では年に1回の受検を義務付けられており、平成18年2月には罰則規定も設けられました。法定検査を受けない者は、30万円以下の罰則を課せられる場合もあるため注意しましょう。

まとめ

この記事では、浄化槽の管理者が守らなければならない保守点検や清掃、法定検査について解説しました。

浄化槽が自分の家に設置してあることを知らない人も珍しくはありません。しかし、知っていても知らなくても、管理責任は問われてしまいます。そのまま管理せずに放置してしまえば、罰を受けたり、自然に悪影響を及ぼしたりしてしまうでしょう。

これを機会に、浄化槽についての知識を深めて管理を徹底していきましょう。

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